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最新記事【2006年07月25日】

放置駐車違反を行った運転者等が不明で責任の追及が出来ない場合には、車の使用者(車検証の使用者欄に記載されている者)に責任の追及がおよび使用者へ放置違反金支払い命令がなされる。
この場合、放置違反金を支払わず、督促されてなお支払わない場合には、税金と同様に財産の差し押さえを受ける。
放置違反金の滞納がある場合には、車の車検が受けられなくなる。
さらに放置違反金の支払が常習化すると、車両の使用制限命令(一定期間車両を使用できない)を受ける。
当該車両の運転者が、確認標章に基づき反則金を納付する場合は、従来通りの手続きと成る。

駐車監視員は2人以上が1組で、警察署長が公示する取り締まりガイドライン(取り締まり活動方針、重点路線、重点地域・重点時間帯等)に沿って監視活動を行う。
従来のような、時間的余裕は置かずに確認作業を行い、放置駐車違反と現認すれば直ちに車番撮影・確認標章の取付を行う。
駐車監視員は、みなし公務員として扱われる。従って放置車両の確認事務執行中に公務の妨害をした場合には、公務執行妨害罪等で罰せられる。
駐車監視員は、違反切符を切ったりすることはない。また、駐車監視員はいきなり確認標章を取り付けることもない。駐車車両の様態を確認し、法定・指定駐車違反・駐車違反適用除外車両等を必ず確認し、当該車両が違反様態であることをメジャー等で確認し、ナンバープレート等を撮影し、確認標章を取り付ける。
駐車監視員は、放置車両の確認事務を専門に行う民間法人の社員で、駐車監視員には違反台数確認のノルマはない。しかし決められた時間内はほぼ毎日(20日/月以上、都道府県により差は有る)巡回を行う。

駐車監視員資格者講習修了者と同等以上の技能や知識を有する者を対象に行われる。
認定の資格者は、以下の通り(認定を受けた者は、駐車監視員資格者講習が免除される。)
道路交通関係法令の規定の違反の取締りに関する事務に従事した期間が通算して3年以上である者
確認事務における管理的又は監督的地位にあった期間が通算して5年以上である者
前1及び2に掲げる者と同等以上の経歴を有する者

講習は、テキストによる講義2日(14時間)と修了考査(講習終了後約1週間後)1時間の計3日(15時間)。 テキストは、東京法令出版発行の「駐車監視員資格者必帯」、駐車対策研究会著を用いて行われる。         

テキスト概要(内容は2006年現在)
駐車対策に取り組む交通警察
違法駐車取締りのための仕組み
放置車両の確認事務に必要な基礎知識(1)
放置車両の確認事務に必要な基礎知識(2)
放置車両の確認・標章取付けの実施要領
駐車監視員の責任
資料編

各都道府県によって時期は違うが、講習日程は2日間と修了考査又は認定考査1日である。
駐車監視員資格者講習は、教本、視聴覚教材(プレゼンテーションソフト等)を用いて行う。
駐車監視員資格者講習に於いては、筆記による修了考査を実施する。
駐車監視員資格者講習は、15時間(修了考査を含む)とする。

満18歳以上なら誰でも受講可能。
自治体によっては年齢上限を設けている。

駐車監視員(ちゅうしゃかんしいん)とは、放置車両確認事務の業務を委託された、民間法人の従業員を言う。日本では2006年6月の道路交通法の改正によって、違法駐車対策の強化のため、放置違反金制度の新設、放置車両確認事務等の違法駐車対策の推進を図るための規定が整備された。その一環として、放置車両確認事務の業務が民間法人に開放され、警察署長が公安委員会に法人登録した法人に業務委託が可能になった。警察署長から放置車両確認事務を受託した法人を「放置車両確認機関」と言い、放置車両確認機関に従事する役員・駐車監視員は「みなし公務員」(業務を行っている最中は公務員と同じ扱い)として扱われ守秘義務が課される


各都道府県の警察本部(警視庁を含む)の実施する駐車監視員資格者講習の受講者又は、交通取締事務経験者で、修了考査又は認定考査に合格した者のうち、駐車監視員資格者認定要件を満たし、都道府県公安委員会が道路交通法51条の13で定めた資格要件を満たした者に交付される「駐車監視員資格者証」を保有し、放置車両確認機関(放置車両確認事務受託法人)に従事し、放置車両確認事務を遂行する者を駐車監視員と言う。駐車監視員は駐車違反の取締りは行わず、駐車監視員の役割は放置車両の確認及び確認標章の取付けを行い、警察署長に放置車両の状況を報告する業務のみを行なう。違反キップの執行等は、現状と同じく警察官が行う



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