業務内容
駐車監視員は2人以上が1組で、警察署長が公示する取り締まりガイドライン(取り締まり活動方針、重点路線、重点地域・重点時間帯等)に沿って監視活動を行う。
従来のような、時間的余裕は置かずに確認作業を行い、放置駐車違反と現認すれば直ちに車番撮影・確認標章の取付を行う。
駐車監視員は、みなし公務員として扱われる。従って放置車両の確認事務執行中に公務の妨害をした場合には、公務執行妨害罪等で罰せられる。
駐車監視員は、違反切符を切ったりすることはない。また、駐車監視員はいきなり確認標章を取り付けることもない。駐車車両の様態を確認し、法定・指定駐車違反・駐車違反適用除外車両等を必ず確認し、当該車両が違反様態であることをメジャー等で確認し、ナンバープレート等を撮影し、確認標章を取り付ける。
駐車監視員は、放置車両の確認事務を専門に行う民間法人の社員で、駐車監視員には違反台数確認のノルマはない。しかし決められた時間内はほぼ毎日(20日/月以上、都道府県により差は有る)巡回を行う。